[本書の概要]
【お詫びと訂正】 P19の1段目前から8~13行目で、誤りがありました。 下記のように訂正するとともに、お詫び申し上げます。
《誤》 合理的配慮の不提供の禁止は、国(国立大学とその附属学校等)では法的義務、 地方公共団体(公立大学、公立学校等)、民間事業者(私立学校等)では努力義務となる。
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《正》 合理的配慮の不提供の禁止は、国(国立大学とその附属学校等)と地方公共団体 (公立大学、公立学校等)では法的義務、民間事業者(私立学校等)では努力義務となる。
特集1 「障害者差別解消法」が平成28年度から施行 「障害者差別の解消」において 学校に求められること 平成27年末、中央教育審議会「チームとしての学校の在り方と今後の改善方策について(答申)」がとりまとめられました。校長のリーダーシップが発揮されるような学校のマネジメント体制の強化や、専門スタッフの配置などにより、「チームとしての学校」を実現するための提言がまとめられています。とくに学校現場に求められることに焦点を当て、「チームとしての学校」実現のために求められることは何かを探ります。
特集2 多様な保護者にどう対応するか すべての教職員が身につけたい「保護者対応力」 教職員が、業務のうちでとくに負担を感じる要因の一つが保護者対応です。最近では、貧困や共働き世帯の増加など保護者の多様化にあわせて、要求も複雑化し、ますます保護者対応がむずかしくなっています。すべての教職員が多様な保護者への対応力を身につけるために、昨今の保護者トラブルの実態を踏まえ、基本的な構えや具体的な方策を提案します。
第4次提言を読み解く
2つの「達成度テスト」でよりよい入試となるのか
人物本位の入試の問題点は何か
【資料】海外の大学入試の実態
小学校・中学校にどう影響するか
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